平成14年(2002年)に創立した本会は、翌年開催の第1回総会以来、李登輝前総統を中心に推進される台湾正名運動の理念を紹介するとともに、「台湾出身者の外国人登録証明書における国籍表記問題の解決」に積極的に取り組み、日本における台湾正名運動を展開しています。
その後も、「台湾は中国の一部」との誤解を解消するため、引き続き外国人登録証明書や運転免許証、台湾居住地が「中華人民共和国台湾省」と表記されている日本人住民票における国籍表記問題、台湾が中国の一部に組み込まれた地図表記問題などの解決に向けて取り組んでいます。
本会メールマガジン『日台共栄』でもお伝えしたように、法務省人権擁護局が作成した「人権擁護法案」では外登証問題は人権擁護申請の対象外にしようという動きがあります。
下記に紹介する資料は、去る3月30日開催の第6回定期総会で配布された資料ですが、在日台湾人の国籍記載は「法令」に定められているとウソの説明までして台湾人の人権を踏みにじる法案を成立させることは、日本の恥です。
法務省の横暴と、このような悪法を成立させようとする自民党の一部勢力に断固反対の声を届けなければなりません。日台共栄を願う心ある皆様のご支援ご協力をお願いします。
第6回総会・配布資料
入国管理局の外国人登録業務で在日台湾人の国籍を「中国」とし、彼らに「中華人民共和国民」の身分を押し付け、「人権侵害だ」と非難を受けているのが法務省だが、このたび同省が成立を目指す人権擁護法を通じ、そうした非難を封じ込めようとしていることが判明した。
法務省人権擁護局が今年1月、人権擁護法案に関する自民党議員の勉強会で配布した資料「人権委員会の手続き修正案《相手方の保護》」によると、同法案では人権被害の申告があっても、「法令が憲法違反であるとの見解を根拠・前提にした被害申告」の場合は調査を開始せず、加害者とされたものの保護を図る(規則第A条第3号)とし、その事例として「台湾人の外国人登録に『中国』と記載する行為が人権侵害であるとする申告」を挙げていた。
つまり中国国籍の押し付けは「法令」が定めるものであり、それを「台湾人への人権侵害だ」とする申告は、人権委員会の調査の対象外となり、「加害者」とされる法務省は保護される、ということなのだ。
法案を作成した人権擁護局は、中国国籍の押し付けは「法令」(外国人登録法)に基づくものと説明している。だが、実はそれは「法令」ではなく、入国管理局の「内規」(外国人登録事務取扱要領)に過ぎない。
そこで本会がこの人権擁護法案の杜撰さを指摘すると、人権擁護局は「法令の二字は修正する」と答えたものの、あくまでも「台湾人の人権侵害」は保護の対象とはしない構えだ。
これは中国への配慮か、それとも法務省の自己防衛のためか。
台湾人にとって法務省の人権擁護法案は、まさに人権蹂躙擁護法案と言える。そこまでしてでも台湾人の国籍改変にこだわる国家機関の横暴を、我々は断じて許してはならない。
■法務省人権擁護局に抗議の声を! 03-3580-4111