本会HPでも既報の通り、いよいよ本日9月21日から台湾国内で日本の運転免許証が使えるようになった。
日本人が台湾国内で車・バイクを運転する際の手続きおよび注意事項は下記の通り。
・日本での運転免許証を携帯するだけでは不可。必ず、「所定の翻訳文・免許証・パスポートの3点を携帯」することが求められる。
・翻訳文の取得について
日本国内→ 日本自動車連盟(JAF)で申請。申請費用は3,300円。各県に支部窓口があり、免許証を持参して申請する。また、日本自動車連盟HPには、台湾についての詳細はまだ掲載されていないが、郵便による申請も可能と思われる。詳細は日本自動車連盟に問い合わせのこと。
台湾国内→ 交流協会台北事務所および高雄事務所で申請。申請費用は600元。申請は21日から受付開始。持参するものは旅券・運転免許証・申請費用。
【注意事項】
・ 翻訳文は台湾に入国した最新の日から一年間に限り有効(例:台湾に入国したのが9月1日であれば、翻訳文の交付日が9月21日でも、有効期間は翌年の9月1日まで。翻訳文の交付を受けた日からではないので注意)。
・ただし、翻訳文の取得後に台湾を出国し、再び台湾に入国した場合は、その最新の入国日から一年間が翻訳文の有効期間となる。従って、翻訳文を取得後一年以内に出入国をすれば、実質有効期間が更新されることになる(窓口係官に確認済み。その他の詳細は交流協会に問い合わせのこと)。
・台湾で運転できるのは、日本で免許を取得している車種のみ。
・また、台湾人が日本国内で運転する場合の翻訳文の取得方法については、交流協会もしくは台北駐日代表処に問い合わせを。また、台湾人と日本人では、有効期間の取り扱いが異なる場合もあるので不明点については必ず担当機関等に問い合わせのこと。