現在、台湾出身者が日本人と結婚したり日本に帰化する場合、または日本人の養子となる場合など、その身分に変動があった場合、戸籍における国籍や出生地は「中国」あるいは「中国台湾省」と表記されます。
中国とは中華人民共和国のことであり、中国台湾省とは中華人民共和国の行政区を指しますから、台湾出身者を中国人としているのが現在の戸籍制度です。元凶は、50年も前の昭和39(1964)年に出された法務省民事局長通達でした。
台湾は中国の領土ではなく、これまで一度たりとも中華人民共和国の統治を受けたことはありません。台湾を中国領土とするのは、台湾侵略を正当化するための中国の政治宣伝に他なりません。また、この戸籍表記は日本政府の見解にも合致していません。
平成24(2012)年7月9日、これまでの外登証が廃止され、新たに交付された在留カードの「国籍・地域」欄は、台湾出身者の場合、「中国」から「台湾」に改められました。同時に実施された外国人住民票でも「台湾」と表記されるようになりました。
法務省は民事局長通達を出し直し、台湾出身者の戸籍の国籍表記は、在留カードや外国人住民票と同様に「国籍・地域」とし「中国」から「台湾」に改めるよう強く要望します。
法務大臣 森まさこ 殿
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