20160313-012月21日に本会HPでお伝えした、聖徳太子の旧札一億円以上を台湾から持ちだそうとして没収された事件は、最終的な調査結果が報道されていないが、偽札で間違いないだろうというのが関係者の見込みのようだ。

『週刊新潮』3月3日号では、ジャーナリストの話として「4年前も、聖徳太子の偽札を郵貯に預けたグループが逮捕され、入手先について“台湾軍が保管していたもの”と供述したが、アジアではこの種の偽札が流通し、詐欺事件の温床になっている」という。

偽札はもちろん論外だが、本物の現金についても最近、出入国の際に申告を怠って税関に没収されたという報道が増えている。財政部関税署のHPによれば、台湾に出入国する場合に無申告で持ち込み・持ち出せる外貨は「1万米ドル相当額以内」となっており、それ以上の額は申告しなければならないとされている。仮に「1万米ドル相当額」以上を持ち込み・持ち出す場合に申告を怠ると、超過額が没収されることになる。

「1万米ドル相当額」を超過する外貨を持ち込んでも、申告さえすれば基本的には全額の持ち込みが認められる。ただ、申告が要求されているのは、マネーロンダリング防止や課税逃れ防止などであるため、後日、国税局から所得とみなされたり、用途について調査される場合もあるので注意されたい。

このほか、台湾元や金塊などについてもそれぞれの規定があるので、心当たりのある方は最新の情報を税関などで確認されることをお勧めする。


日本人男性ら、無申告で多額の現金持ち出し試みるも発覚=177万円没収

航空警察局は10日、日本人男性(71)とその妻(54)が台湾桃園国際空港で申告せずに日本円の現金400万円を国外へ持ち出そうとしたため、規定超過分177万円を没収したと発表した。男性らは「規定があるのを知らなかった」と話している。

警察の調べに男性らは、台湾の住宅ローン返済のため日本円を持ち込んだものの足りず、一度日本へ持ち帰ろうとしたと説明している。

台湾では多額の現金を持ち出す場合、1人当たり台湾元は10万元(約34万6300円)、人民元は2万元、その他の外貨は1万米ドル(約114万円)分以上で申告が必要。超過分の外貨は没収されるとして税関が注意を呼びかけている。(3月11日、中央社の報道より)